ざっくり解説【イ●ボイス制度】
あくまでもざっくりです。
決定的な間違い以外の細かい数字等の間違いは指摘しないで下さい笑
知識0の人が知識3になる程度の内容を企図しています。
例えば、Bさんから50円で魚を買ったAさんがそれを刺身にして100円で売ったとします。その100円には消費税も含まれているのでAさんは約10円の消費税を(その刺身を買った人の代理として)あとで国に納めなくてはなりません。
但し、Bさんから50円で買った魚にも約5円の消費税がかかっているのでAさんはBさんに約5円分の消費税を既に支払っています。この約5円の消費税はAさんの代理でBさんがあとで国に納めることになります。
そうすると、100円の商品に対して10+5で約15円の消費税を納めることになります。これは二重課税というやつで受け取る側(国)に瑕疵が生じます。なので、AさんはBさんに対して支払った消費税5円を差し引いた5円のみを国に収めれば良くてこれが正しい消費税の納税のあり方です。
インボイス制度というのは、今後は消費税納税を裏付ける書類(インボイス)が発行できるようになるという新しい制度、二重課税を強く律する素晴らしい制度のようにも見えますが…。
問題は色々とあるのですが、風俗業界に直接関わる問題だけを指摘すると、本来年商1000万円以下の零細事業者は消費税の納税を免除される「免税事業者」で、それはインボイス制度導入後も変わらず継続されます。
上の例えで言えば、仮にBさんが免税事業者だとすると、今まではBさんから50円で魚を買ったという領収書があればAさんはその分の消費税を差し引きして納税すれば問題なかったのですが、インボイス制度導入後はBさんが発行したインボイスがないとAさんの差し引き納税の計算は認められず今までは5円でよかった消費税を10円納めなくてはならなくなるわけです。
ならば、Bさんにインボイスを発行してもらえば良いではないかと思うかもしれませんが、問題はそう簡単ではありません。
インボイスはBさんが消費税納税が条件となる「適格請求書発行事業者」にならないと発行できない、要は消費税を納めないと発行できないわけで、しかし、Bさんは本来免税事業者なので消費税を免除されている立場、納税しなくても何ら罰せられることもないのです。
Aさんが脱税の汚名を避けるための選択肢は二つ、
①本来納税が免除されているBさんがわざわざ納税して発行したインボイスをAさんに渡して今まで通りの額を納税する
②Aさんがこれまでの二倍近くの消費税を泣く泣く納税する
ざっくり言えばそういうことになります。
で、これが結果としてどういう事態をもたらすかと言うと、
①の結果、零細事業者のBさんは経営が苦しくなり会社を畳むことになる
②の結果、Aさんは免税事業者のBさんとの取引をやめて規模の大きい別の納税事業者と取引をするようになり、見捨てられたBさんの会社は経営が苦しくなり…
このざっくりした例えだとフリーランスの個人事業主等の零細事業者に不利な制度という感じですが、実際にはAさんの立場でも色々と業務が煩雑になったりデメリットは多々あります(ここでは割愛しますが)。
さて、これを風俗店に置き換えてみると、お店がAさん、個人事業主である各々女性たちがBさんの立場、通常お店から女性への報酬の支払いは「外注費」として処理されます。
毎月コンスタントに85万円以上の報酬を得る女性以外の(多分大多数の)女性たちは免税事業者の扱いとなります。つまり、適格請求書発行事業者となって必要のない消費税納税をしない限りはお店に対してインボイスは発行できないし、まあ、発行する義理もありませんよね。
つまり、風俗店の場合は上の例えでいう②の選択肢しかないわけです。
同じ売上で今までの倍近い消費税を納める体力のある事業者がどのくらいいるのかは知りませんが、多分そんなに多くはないと思います。
対策としては…、と、これ以上はあまり書きたくないのでやめておきます笑
これもざっくり言えば「値上げ」か「天引き」ですよね。
あ、第三の選択肢としてそれ以外の経費を減らして対策するってのもありますね。使えないスタッフの減給とか笑
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